2010年9月22日(水)歌舞伎町クリーン作戦に参加しました。
2007年1月18日にブログを開設、2007年1月22日から記録を掲載し、本日のガム取り活動で通算760回目になりました。ガム取りに参加していただける方々も徐々に増えてきました。
750回以上も続けてこられたのは、ボランティアの方々が手伝ってくれたからだと深く感謝しています。
いままでにボランティアの方々から質問された疑問です
①除去したガムを計測し始めたのは、
答:2007年9月4日池袋西口で“客引き禁止”の看板の下に蟻塚(ありづか)のようになったガムを除去したら、スーパーの買い物袋に、いっぱいになり非常に重かったので「ふと計測してみよう」と思ったのがきっかけでした。その時、秤の針は300グラムを指して止まりました。
(当時は会社へ帰社してから計測していたので針式でした)
現在は、毎回の活動終了直後に計測しているのでデジタル式にしています。
②毎回、除去したガムを計測しているが、吐き捨てられたガムは1gで何個?
計測根拠
②-1:上記の300gのガムは何個かと思い、1個づつ数えようと思いましたが、上記のガムは真っ黒で非常に汚かったので、自分で新品の板ガムを買ってきて、1個食べて味が無くなってから計測したら1gを指しましたので毎回1個1gで計算しています。
②-2ただし2009年夏頃からいろいろ観察を始め、吐き捨てられた1個1個のガムを個別に採取し正確に計測したら1個平均は0.63gと判明しました。
②-3:紙コップの重さ
除去したガムの計測を始めたころは、手近な場所にあるコップを使用していましたが、ある時“コップの重さは引かなくていいのか”と云われたのをきっかけに、毎回同じメーカーの紙コップを使用しています。
現在は、1個2gの“ヘイコーペーパーカップ 7 ホワイト”を使用しています。
②-4:②-2と②-3での検証で、除去した1個のガムの重さは、平均0.63g、コップは2gとわかりました。
例)100gのガムは何個の計算式は
100÷0.63-2=158-2=156個となりますが、計算が煩雑で間違える可能性があるので便宜的に我々のブログ上では、吐き捨てられた1個のガムの重さは1gとしています。
③ガムは、どこに落ちているのか
歩道上に点々とある無数の黒いシミや黒い斑点は、実は、マナーの悪い人間の口から吐き出されたガムが汚れたものです。
④口から吐き捨てられた直後のガムはきれいな色なのにどうして真っ黒になっているのか
答:初めはもともとのきれいな色ですが、日時が経過するにつれ、靴に踏まれ、雨や風やゴミやほこりに、まみれていくうちに、次第に真っ黒く変身していきます。(何か切ない気持になります)
⑤路上に落ちているガムは、汚くないのか
答:人間の口から直接吐きだされたガムは、唾や痰と同様に汚いと思うので、我々の活動で使用するガム取り番には“除菌剤”も配合してあります。
さらに作業者の安全性を高めるために、“ガム取り棒”を使ってガムに直接触れることなく除去しています。
⑥870回もガム取り活動等を実施しても、歩道のガムは無くならないのか
“ガムは、紙に包んでゴミ箱へ捨てましょう”とガム製造メーカー各社は、電車バスなどの公共交通を始めあらゆる機会を利用して啓発されていますが、一部のこころない人が吐き捨てているのが現状です。
⑦ガム吐き捨て禁止の条例は無いのですか
日本全国で651以上の自治体が下記のような通称ポイ捨て禁止条例を定めています。
○新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000021032.pdf
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等が散乱し、及び路上喫煙による被害が発生している現状にかんがみ、これらの防止に関し新宿区(以下「区」という。)、区民等、事業者及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、空き缶等の投棄及び路上喫煙の禁止その他必要な事項について定め、もって地域における環境美化の推進と道路等における受動喫煙及びたばこの火に起因する火傷等の被害の防止を図ることにより、快適な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器並びにたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
⑵ 路上喫煙 道路において、歩行中(同一の場所にとどまっている状態を含む。)又は自転車等の乗車中に、喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。以下略
⑧最後にこのブログを読んで下さった方々へ
歩道は、ゴミ箱ではありません。
捨てるのは簡単ですが、拾うのはたいへんです。
チューインガムのかみかす、空き缶等 飲料を収納し又は収納していた缶、瓶その他の容器並びにたばこの吸い殻及び紙くずは、ご自身でゴミ箱へ捨ててください。
平成22年9月22日特定非営利活動法人環境まちづくりネット理事長荻野善昭